本申込情報連携型成果報酬サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社コズレ(以下「乙」といいます。)が「申込情報連携型成果報酬サービス」の名称で提供するサービスの利用に関する条件を定めます。本申込情報連携型成果報酬サービスの利用者(以下「甲」といいます。)は、あらかじめ本規約に同意の上、本成果報酬型サービスを利用するものとします。
第1条(委託業務)
甲は乙に対し、以下に定める申込促進業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
ア 申込促進対象ユーザリストの作成
イ 申込促進企画の策定及び制作
ウ 申込促進の実施及び改善
エ 申込促進の実施結果の報告
第2条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了日の1ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも書面による契約終了の申出がないときは、本契約と同一条件にてさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第3条(契約の成立)
1 契約は、甲が乙に対し、書面又は電子メールにより注文又は発注を行い(以下当該書面又は電子メールを総称して「注文書」という。)、乙が甲に対し、書面又は電子メールにより当該注文を請ける旨の意思表示を行うこと(以下「受注」という。)によって成立する。ただし、乙が甲に対し、注文書を受け取った日から起算して5営業日以内に、書面により受注を拒否する旨の申出をしない場合には、乙は甲の注文書の内容どおりに受注したものとみなす。
2 注文書の内容と本規約の内容が異なる場合には、注文書の内容を優先する。
第4条(委託料及び支払方法)
1 本業務の対価(以下「委託料」という。)は、注文書に定める金額とする。
2 甲は乙に対し、本業務を実施した月の翌月5営業日以内に、前月の成果報酬対象件数の報告をしなければならない。乙は、この報告された成果報酬対象件数に応じた委託料の請求書を、甲に対し月末までに郵送又は電子メールで到達させなければならない。
3 甲は、請求書受領日の属する月の翌月末日迄に、乙が別途指定する銀行 口座に振り込むことで委託料を支払う。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
4 甲は、乙が行なう集計や請求に対し異議があるときは、請求書到着翌月の5営業日目までに文書又は電子メールにて申告しなければならない。申告がない場合には、異議なきものとみなす。
第5条(費用負担)
乙は、甲が事前に書面により負担することを承諾したものを除き、本業務遂行に当たり生じた費用を自ら負担する。
第6条(第三者の権利利用)
乙は、本業務遂行に当たり第三者が保有する知的財産権その他の権利を利用する場合は、事前に甲と協議しその承諾を得なければならない。ただし、乙が権利者から利用許諾を受けている場合はこの限りではない。
第7条(保証)
1 乙は甲に対し、次に定める事項を保証する。
ア 本契約を締結し、履行するに当たり正当な権限を有していること。
イ 本業務の遂行に当たり、第三者の知的財産権その他の一切の権利を侵害しないこと。
ウ 本業務の遂行に当たり、法令を遵守すること。
2 乙は、前項に違反する状況が生じた場合は、自己の責任と費用で当該問題を解決することとし、甲に損害が発生した場合はその賠償をする責任を負う。
第8条(報告義務)
乙は、甲の求めがあるときは、甲に対し、甲の求める方法により本業務に関する情報を直ちに報告しなければならない。
第9条(再委託)
1 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、事前にそれを必要とする理由及び再委託先の概要を記載した書面を甲に提出の上、甲の事前の書面による同意を得なければならない。
2 乙が前項に基づき本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、乙は再委託先に対し、自己の責任において、本契約及び個別契約における乙の義務と同等の義務を課さなければならない。この場合、乙は甲に対し、再委託先の一切の行為に関して自ら業務を遂行した場合と同様の責任を直接負う。
3 甲は、乙が再委託先に本業務の全部又は一部を再委託することを承諾した場合であっても、その後、甲が再委託先を適格でないと認めた場合には、いつでもその承諾を撤回することができる。
4 乙は、甲が承諾の撤回をした場合は、遅滞なく再委託先との契約を解除し、再委託先への委託を直ちに停止しなければならない。なお、甲は乙に対し、当該委託停止に基づき乙に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第10条(機密保持)
1 本契約の一方当事者(以下「開示者」という。)から本契約の他方当事者(以下「被開示者」という。)に対し本契約に関して開示される、技術上、営業上、及び業務上その他の一切の情報、並びに本契約の内容を「本件機密情報」という。ただし、次の各号に定める情報はこの限りではない。
ア 開示された時点において、既に、公知となっている情報。
イ 開示された時点において、既に、被開示者が保有している情報。
ウ 開示された後、被開示者の責によらず公知となった情報。
エ 被開示者が機密保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
オ 被開示者が開示された情報と関係なく、独自に創出したことを立証し得る情報。
2 被開示者は、開示者の事前の書面による同意がない限り、いかなる第三者(ただし、本件機密情報を知る合理的必要のある自己の役員又は従業員、及び法律上守秘義務を負う専門家を除く。)に対しても、本件機密情報を開示又は漏洩してはならず、本件機密情報の紛失、盗難その他漏洩が疑われる事由が生じた場合は、直ちに損害の拡大防止策を講じなければならない。
3 被開示者が、開示者の同意に基づき第三者に対し本件機密情報を開示する場合は、当該第三者に対し、本条と同等の義務を課さなければならない。
4 第2項及び第3項の規定に関わらず、管轄官公庁、裁判所又は捜査機関等の公的機関が、被開示者に対し、法令に基づき本件機密情報の開示を要請した場合、被開示者は必要最小限度の本件機密情報を開示することができる。ただし、被開示者は、当該要請を受けた場合、開示者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
5 被開示者は、本業務の遂行以外の目的で本件機密情報を使用してはならない。
6 被開示者は、本件機密情報について、自己の機密情報を管理する場合と同等の注意をもって管理するものとする。ただし、注意義務の程度は、いかなる場合であっても善良なる管理者の注意義務を下回ってはならない。
7 被開示者は、本業務に必要な範囲では、本件機密情報について必要最小限度の複製をすることができるが、複製された情報も本件機密情報とみなす。
8 被開示者は、本条に違反した場合には、直ちに当該違反行為を停止し、開示者に対しその旨通知しなければならない。
9 被開示者は、本条に違反したことにより開示者に損害が発生した場合は、その賠償をする義務を負う。
10 被開示者は、開示者の同意に基づき第三者に対し本件機密情報を開示した場合、当該第三者の一切の行為に関する一切の責任を自己の責任として直接負う。
11 被開示者は、本契約が終了した場合、又は開示者から本件機密情報が保存された物の返還若しくは破棄等の請求がなされた場合、直ちに開示者の選択に従い返還又は破棄等の処置をするものとする。なお、開示者が求める場合は、破棄したことを証する書面を提出することとする。
12 本条の規定は第9項及び第10項の規定を除き、各本件機密情報を開示した日から起算して1年間、その効力を有する。
第11条(個人情報に関する機密保持義務)
1 甲又は乙は、委託業務の履行に関連して知り得た相手方または相手方の取引先が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。また、機密の情報であるかどうかを問わない。以下、個人情報という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による承諾を得ることなく、当該委託業務以外の目的のために利用し、または第三者に利用させもしくは預託、提供、開示、漏洩してはならない。
2 甲又は乙は、相手方から預託、提供、開示された個人情報を相手方の承諾した範囲内で使用する。
3 甲又は乙は、個人情報取扱業務に関する管理責任者を定め、個人情報の授受及び管理は管理責任者のもとで実施するとともに、委託業務に従事する担当者(退職者を含む)に対して個人情報保護を遵守させなければならない。
4 甲又は乙及びそれぞれの当該個人情報取扱者は、相手方から求めがあった場合、別途定める様式の誓約書を相手方に提出しなければならない。
5 甲又は乙は、相手方の書面による事前の承諾なしに、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはならない。
6 乙は、前項に基づき、個人情報取扱業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、当該再委託の目的に必要な限度において、甲の個人情報を当該第三者に開示することができる。この場合、乙は本条に基づく誓約書を当該第三者に書面にて締結し、その写しを甲に提出するものとする。
7 甲又は乙は、相手方から預託、提供、開示を受けた個人情報が第三者に漏洩し,または漏洩のおそれがあると考えられる場合は、直ちに相手方に報告し、相手方の指示に従うものとする。
8 甲及び乙は、それぞれが作成した個人情報の複製物を廃棄するときは、書類については裁断または焼却の方法により、電磁的記録については、データ消去または媒体の破壊等復元できないように消去する方法により、これを行う。
9 甲及び乙は、本条に定める個人情報に関する機密保持義務に違反した場合、相手方及び情報主体に生じた直接的な損害を賠償する。
第12条(中途解約)
甲又は乙は、1カ月以上の予告期間をもって書面又は電子メールで通知することにより、本契約の全部又は一部を解約することができる。
第13条(契約解除)
1 甲及び乙は、相手方当事者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
ア 金融機関から取引停止の処分を受けた場合、支払不能若しくは支払停止となった場合、又は自ら振出し若しくは引受けた手形若しくは小切手が1通でも不渡りの処分を受けた場合
イ 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、若しくは競売の申立てがあった場合、又は租税公課の滞納処分を受けた場合
ウ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立てがあった場合
エ 前各号に定める他、財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由がある場合
オ 合併、資本の減少、事業譲渡、会社分割又は解散の決議がなされた場合
カ 本規約に定める条項に1つでも違反し、催告後14日間経過後も当該違反が是正されない場合
キ 監督官庁から営業停止、又は営業に関する免許、許可若しくは営業登録の取消し等の処分を受けた場合
ク 災害、労働紛議等の本契約又は個別契約に基づく債務の履行を困難にする事項が発生した場合
ケ その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
2 前項に基づく本契約の解除は、解除をした当事者から相手方当事者に対する損害賠償請求権の行使を妨げず、解除をした当事者は、当該解除により相手方当事者に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第14条(反社会的勢力でないことの誓約)
1 甲及び乙は、本契約締結時において、次の各号に定める事項を確約し、将来においても同様であることを互いに誓約する。
ア 自ら及び自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者を言う。)が、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、共生者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、並びに反社会的勢力等との間で社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
イ 反社会的勢力等に対し、自己の名義を利用させて、本契約又は個別契約を締結するものではないこと。
ウ 自ら又は第三者を利用して本契約又は個別契約に関し、次に定める行為をしないこと。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関し、脅迫的言動または暴力を用いる行為に及ぶこと
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて、相手方当事者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5)その他前各号に準じる行為
2 甲及び乙は、相手方当事者が前項に反した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前項に基づく解除は、解除をした当事者から相手方当事者に対する損害賠償請求権の行使を妨げず、解除をした当事者は、当該解除により相手方当事者に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第15条(損害賠償)
1 甲及び乙は、本契約に基づき免責される場合を除き、その責に帰すべき事由により他方当事者に損害を与えた場合、他方当事者の損害について賠償の責に任ずるものとする。
2 甲が本サービスに関連して第三者と紛争になった場合、理由の如何を問わず、甲は、これによって生じた乙の損害、紛争解決費用その他の負担について、これを乙に賠償もしくは補償し、または乙に代わって負担するものとする。
3 第13条に従い本契約を解除した場合に、甲に損害が生じたとしても、乙はその損害について一切の責任を負わないものとする。
4 乙は、本業務に関し、本利用規約により免責される場合を除き、故意または重大な過失がある場合に限って、甲に対して損害賠償責任を負うものとし、損害賠償責任を負う場合であっても、事情の如何を問わず、過去3ヶ月の委託料相当の金額を賠償額の上限とする。
第16条(免責)
甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令若しくは規則の制定若しくは改廃、公権力による命令若しくは処分、その他各当事者の責に帰することができない不可抗力による本契約に基づく義務の不履行については、何ら責任を負わない。ただし、当該事由による影響を受けた当事者は、直ちに相手方当事者に対しその旨通知することとする。
第17条(契約上の地位の移転等の禁止)
甲及び乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に対し、本契約上の地位、又は本契約に基づく権利若しくは義務について、その全部又は一部を譲渡若しくは移転し、又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。
第18条(存続条項)
第3条2項、第6条、第9条2項、第10条、第11条、第13条2項、第14条3項、第16条ないし第20条の規定は、期間満了、解除、その他理由の如何を問わず本契約が終了した後もその効力を存続する。
第19条(協議)
本規約に定めない事項については、甲と乙が協議の上、定めるものとする。
第20条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本契約又は個別契約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。